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HFO-1234yfをカーエアコン用冷媒として使用する自動車の取り扱い

経済産業省より、HFO-1234yfをカーエアコン用冷媒として使用する自動車の取り扱いに関する文書が公表されました。

▼公表された文書
http://www.elv.or.jp/media/12/20170622-HFO-1234yf.pdf

HFO-1234yfは自動車リサイクル法に基づきフロン類回収業者が回収しなければならない対象ではなく、フロン類の破壊に関する再資源化等料金(リサイクル料金)は設定されていません。このため、HFO-1234yfの処理については、大気開放を行うことも、自主的に回収を行うことも可能です。ただし、リサイクル料金が設定されていないことから、回収を行っても回収料金は支払われませんので、ご留意ください。

自主的に回収を行う場合には、高圧ガス保安法との関係に留意が必要です。特定の要件を満たしている回収装置を使い、取り扱いに関する注意点をふまえて回収を行うことで高圧ガス保安法の適用除外となります。詳細は上記リンク先文書の「3.高圧ガス保安法との関係」をご参照ください。
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