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【台風第19号】自動車登録申請書の添付書類の有効期間に係る取扱い(国土交通省からの通知)

国土交通省より、令和元年台風第19号に係る自動車登録申請書の添付書類の有効期間等の取扱いに関する通知がありました。
 
国土交通省では、令和元年台風第19号を特定非常災害とする政令が公布施行されたことを受け、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する告示を行いました。
本告示により、特定被災地域内(令和元年台風第19号による災害について、災害救助法が適用された市町村の区域)に住所を有する自動車の所有者若しくは使用者又は特定被災地域内にその使用の本拠の位置が定められている自動車の所有者においては、以下の有効期間が令和2年3月31日まで延長されます。

 ■印鑑証明書の有効期間
 ■臨時運行許可の有効期間
 ■回送運行許可および回送運行許可証の有効期間
 ■登録事項等証明書の交付請求時に提出する書面の有効期間
 
同様に自動車登録申請書の添付書類(保管場所証明書及び使用者の住所を証する書面等)の有効期間についても以下の通り延長されます。
 
(1)自動車保管場所証明書の有効期間について
特定非常災害発生日前概ね1ヶ月以内(令和元年8月31日から令和元年10月10日)に証明されたものについては、令和2年3月31日をもって満了。
(2)自動車の使用者の住所を証する書面及び使用の本拠の位置を証する書面等の有効期間について
特定非常災害発生日前3ヶ月以内(令和元年7月10日から令和元年10月10日)に発行されたものについては、令和2年3月31日をもって満了。
 
また、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律により、特定非常災害を理由に自動車の変更登録等法令で定められた義務が履行できない場合、令和2年1月31日までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われないこととされております。
 
その他、関連情報は以下をご参照ください。
 
災害救助法の適用状況(内閣府)
 http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
 
令和元年台風第19号関連情報(総務省)
 http://www.soumu.go.jp/r01_taifudai19gokanrenjoho/index.html
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