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タ イ ト ル : 渉外委員会からのお知らせ
送 信 日 : 2011/11/22
日本ELVリサイクル機構
会員の皆様

去る11月17日に、jaera では、環境省の放射性物質汚染対処特措法関係省令案に対する意見(以後:パブコメ)に応募しました。(下記に全文を掲載しています)

jaera 会員さんのみならず、全国の解体業者さんに関わってくる問題です。

放射能汚染された車が全国に拡散されていくのを防ぐため、
jaera として、出来る限りのことをしたいと考えています。

すぐに目に見える成果を出すことは難しいかもしれませんが、
あらゆる機会を通じて、行政に働きかけていくつもりです。

この件につきまして、ご意見・ご提案のある会員様は
是非、jaera 事務局までご一報ください。


なお、パブコメ本文では、
「私たちの業界は、0.3μシーベルト以下でないと、
 解体した部品や廃車ガラを引き取ってもらえません。」
と記載した部分ですが、
シュレッダー屋さんや、高炉メーカー向けなど、
自主基準値を0.5μシーベル以下に設定している業界もあります。

輸出向け製品(素材含む)は、基準値が0.3μシーベルト以下ですので、
パブコメでは、そちらの数値を元にコメントさせていただきました。


なお、「8000ベクレル」が何シーベルトに該当するか環境省に確認しましたが、
測定方法によっても異なってくるため一概には言えないとの回答しかいただけませんでした。

jaeraが応募したパブコメは以下の通りです。

先日お送りしたjaera 広報部からのお知らせの内容に
若干の修正を加えた形で提出しました。
____________________________


[1]一般社団法人 日本ELVリサイクル機構
  事務局 奥野孝樹

[2]東京都港区新橋3丁目2番2号 一美ビル5F

[3]03-3519-5181

[4]意見

●案件名
放射性物質汚染対処特措法関係省令案に対する意見

●本文
ご担当の方へ

放射性物質汚染対処特措法の第17 条第1項において、
以下のように定められています。

3.指定廃棄物の指定基準(第17 条第1項)
【制度の概要】
○ 環境大臣は、第16 条第1項の規定による調査の結果、廃棄物の事故由来放射性
物質による汚染状態が基準に適合しないと認めるときは、その廃棄物を「指定廃
棄物」として指定することとされている。
○ 指定廃棄物については、国がその処理を行うこととされている。

環境省令では「セシウム134 及びセシウム137 の放射能
濃度の合計値が、1キログラムあたり8,000 ベクレル以下であること」を定めること
とする。

とあります。

私たちは自動車の解体業を行なっています。

平成23年10月24日付けの朝日新聞で、放射能汚染した車の流通についての記事
が掲載されました。(http://savechild.net/archives/10895.html でも記事の内容
が取り上げられています。)

今後、以下のようなケースが充分推測されます。
○福島県の業者Aが、汚染された車を安く買い取り、他県ナンバーに変えてオーク
ションで売る。

○他県の業者Bが、その車を落札したが基準値を超えていたため輸出できなかった。

○オークション会場では放射能汚染による返品を認めていない。

○やむを得ず、オークションに再出品。または店頭で一般ユーザーに販売。

○上記のような流れで、全国に汚染車両が拡散。

○数年後、上記の中古車が廃車となるが、
 基準値を超える車については引き取り手がなく、
 処分に困ったユーザーが不法に投棄したり、
 違法な形で処分される可能性がある。

関東最大手のオークション会場に確認したところ、
「放射線量を理由とした返品は受け付けていない」
「港で積み込めなかったというクレームは、数は少ないが現実にある」
「今後、対応が変わる可能性は未定」
とのことでした。

オークション側では、出品・落札さえしてくれれば、利益がでますので、
全車に対する放射線量の調査には腰が重いようです。

一部のオークション会場では全車両の点検をしていますが、
lμシーベルト以下なら出品可能となっています。
しかし、私たちの業界は、0.3μシーベルト以下でないと、
解体した部品や廃車ガラを引き取ってもらえません。

特に都内の解体業者は敷地面積が狭いため、
基準値を超えた車については、自社の敷地で保管することは不可能であり、
少しでも基準値を超えた車は引取を拒否せざるえません。

上記の背景から以下の3点を要望致します。

①中古車のオークション会場に対して、車両受付時に放射線量を全車測定し、
0.3μSvを超えた車両は、受付拒否をするように指導していただきたい。

② 0.3μシーベルトを超える車を廃車する際の
解体処理する仕組みを速やかに作っていただきたい。

③既に、線量計を購入し、廃車の入庫時に計測している業者さんもいますが、
「シーベルト」単位であり、ベクレル単位で測れる測定機はありません。
シーベルトでも基準値を出していただきたい。


以上、渉外委員会からのお知らせでした。