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自動車リサイクル法施行規則改正:2月1日付施行
 平成24年2月1日から自動車リサイクル法施行規則が改正されました。

(1)解体業者に対するニッケル水素電池、リチウムイオン電池の回収
(2)輸出返還手続き(航空輸送、登録事項等証明書、検査登録証明書)

なお、解体事業者で中古車輸出をしている事業者には一点、留意事項があります。
<登録事項証明書請求に際して>
国交省から陸運支局での同証明書請求理由の記載に際し、「リサイクル料金取り戻しのため」とせずに、例えば「輸出車両の状態を確認するため」との記述にして欲しい旨連絡を受けております。
○記載例
  「リサイクル料金取り戻しのため」 ⇒ NG
例:「輸出車両の状態を確認するため」 ⇒ OK
  (これはあくまで記載例です)
現実的にリサイクル料金返還申請の添付書類としての請求であっても、運輸支局からすれば、直接的には関係ないため、本来の登録事項証明書の性格に沿った記載をして欲しいとの趣旨です。

官報(自動車リサイクル法施行規則改正:2月1日付)(PDF形式:288KB)