※このページは、現在ログインできない(未使用ページ)ようになっております。
.

使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準について

使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準が、
資料のとおりにとりまとめられ、平成26年4月1日から適用されることになりましたので、
ご案内させていただきます。

本判断基準で対象する使用済み電気・電子機器には、
自動車から取り外し可能なオーディオ等の電気・電子機器をリユース目的で
輸出する場合は対象となり、当該機器をリユース目的で輸出しようとする者は、
自らバーゼル法に基づく輸出の承認を要しないことを確認し、
税関に申告時等に証明することが求められることになります。

<自動車関連の対象製品例>
カーナビゲーションシステム
カーカラーテレビ
カーDVD
カーステレオ
カーCD プレーヤ
カーMD
カーアンプ
カースピーカ
カーチューナ
カーラジオ
VICS ユニット
ETC 車載ユニット

<基準>
1.年式・外観(破損や傷、汚れがないこと)
2.正常作動性(通電検査等を実施し、個々が正常に作動すること)
3.梱包・積載状態(荷姿等が適切であること)
4.中古取引の事実関係(契約書等により中古品取引の事実関係が確認されること)
5.中古市場(輸入国において当該製品の中古市場があること)

<手続き>
税関の求めに応じて、上記基準を満たしていることを示すことができる状態に
しておく必要があります。

また、使用済み電気・電子機器をリユース目的で輸出する際には、
正常動作検査が求められることになりますが、その代替手段、実施に関する提案の受付が、
平成25年10月1日から同年12月27日までの間に行われることとなりました。
※代替手段及び実施に関する提案は、当該期間以降の新規提案は付けない方針に
 なっていますので、ご注意ください。

使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準について
代替手段及びその実施に係る要件