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産業競争力強化法関連施策(設備投資税制)についてのご案内

我が国の産業競争力を強化するため、産業競争力の強化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための体制の整備、規制改革の推進や産業の新陳代謝の促進等のための措置を盛り込んだ産業競争力強化法が、平成25年12月4日に成立いたしました。
現在、法律施行に向けて法施行令(案)等のパブリックコメントが実施されているところですが、本法で創設される生産性向上設備投資促進税制についてご案内させていただきます。

生産性向上設備投資促進税制は、質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図り、我が国経済の発展を図るため、「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する際の税制措置になります。
「先端設備」では、生産効率、エネルギー効率、精度その他の事業の生産性向上に資するものの指標が年平均1%以上向上する生産設備、また「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」では、投資計画においてその設備投資による投資利益率【(営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額】が15%以上(中小企業等は5%以上)となることが見込まれる生産設備が対象となります。
対象設備の要件、スキーム、措置期間等の詳細につきましては、以下のリンクをご参照ください。

【リンク】対象設備の要件、スキーム、措置期間等の詳細(PDF)
【ご参考】産業競争力強化法施行令(案)等に対する意見募集について