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リサイクル料金預託済の中古車を旧所有者から引き取り、名義変更をせずに転売した場合の会計処理はどうなりますか?リサイクル料金を資産(預託金)として計上せずに、転売するまでの預かり金として計上してはいけませんか? |
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預託済自動車を譲渡する場合には、必ず預託金(リサイクル料金)も譲渡される必要があります。下取り車の名義変更をするしないにかかわらず、預託金(リサイクル料金)相当額を旧所有者に対して支払う必要があります。 【注意】 ・リサイクル料金の支払義務は自動車関連の諸税とは異なり、名義変更の有無に影響されません。したがって、旧所有者からの預かり金として認識するのではなく、中古車販売業者の資産として計上し、その車を新所有者に転売した時点で中古車販売業者から新所有者への資産譲渡として扱います。 |