自動車保管場所証明書の有効期間等の取扱い(国土交通省からの情報共有)
国土交通省より、西日本豪雨(平成30年7月豪雨)に係る自動車保管場所証明書の有効期間等の取扱いに関する情報共有がありました。
国土交通省では、平成30年7月豪雨による災害を特定非常災害とする政令が公布施行されたことを受け、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の告示を行いました。
この告示により、対象者においては、以下の有効期間が平成30年11月30日(金)まで延長されます。
【対象者】
【延長される有効期間】
■印鑑証明書の有効期間
■臨時運行許可の有効期間
■回送運行許可の有効期間
■登録事項等証明書の送付請求時の提出書面の有効期間
なお、実施要領で定めている保管場所証明書及び使用者の住所を証する書面の有効期間についても、同様に延長することとしています。
また、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図る為の特別措置に関する法律第4条及び政令第4条により、特定非常災害を理由に自動車の変更登録等の法令で定められた義務が履行できない場合、平成30年9月28日(金)までに履行をすれば、行政上及び刑事上の責任を問われないこととされています。
その他、関連情報は以下をご参照ください。
▼リーフレット(内閣府)