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【西日本豪雨】自リ法の登録有効期間等の延長に関する特例(経済産業省からの情報共有)

経済産業省より、自動車リサイクル法の登録有効期間等の延長に関する特例の情報共有がありました。
 
今回の7月豪雨に関して、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づき、「平成30年7月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が7月14日に公布・施行されました。
 
経済産業省・環境省では、本政令に基づいて、自動車リサイクル法について災害救助法が適用された区域に住所を有する者又は法人等の登録有効期間等の延長に関する特例を設ける告示をしました。(経済産業省・環境省告示第5号(平成30年7月25日))
 
【特例の内容】
 ■使用済自動車の引取業の登録の有効期間の延長
 ■使用済自動車に係るフロン類回収業者の登録の有効期間の延長
 ■使用済自動車又は解体自動車の解体業の許可の有効期間の延長
 ■解体自動車の破砕業の許可の有効期間の延長
 ⇒ 許可等の存続期間(有効期間)の延長後の満了日は、平成301130になります。

【対象者】
 ■災害救助法が適用された区域(※)に住所を有する者又は法人等
  ※平成30年7月豪雨に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域。
  ※災害救助法の適用状況は以下のリンク先参照。
   http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
 
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