平成30年4月25日に古物営業法の一部を改正する法律が公布されました。
解体業者の皆様におかれましては、「主たる営業所等の届出」が必要になります。
くわしくは以下のリンク先をご参照のうえ、お手続きください。
▼参考URL
古物商及び古物市場主は、改正法の一部施行日(平成30年10月24日)から改正法の全面施行日(公布の日(平成30年4月25日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日)までの間に、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、主たる営業所等その他の営業所等の名称及び所在地の届出をする必要があります。
この届出をしたうえで、改正法の全面施行日の際現に許可を受けているものは、改正後の主たる営業所等の所在地を管轄している公安委員会による新法許可を受けているものとみなされます。
営業の中心となる営業所のことをいいます。(法人登記上の「本店」や企業組織上の「本店」等であっても、実態として「営業の中心となる営業所」でなければ、ここでいう主たる営業所に該当しません)
すでに許可を受けている古物商等が届出期限内に主たる営業所等の届出をせずに、改正法の全面施行日後に古物営業を行った場合は「無許可営業」となりますので注意してください。
平成30年10月24日以前に許可を受けている古物商又は古物市場主及び下記提出期限の間に許可を受けた古物商又は古物市場主。
※営業所が1つであっても届出が必要です。
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口です。
改正法の一部施行日(平成30年10月24日)から改正法の全面施行日(公布の日から起算して2年を越えない範囲内において政令で定める日)までの間。
改正法の施行前に主たる営業所等の届出を行った後で、営業所の増設や廃止、名称、住所変更等の届出内容に変更があった場合には、提出期限内に再度、主たる営業所等の届出を行うとともに、古物営業法第7条の規定に基づく変更の届出を行う必要があります。
(再度の届出を行わない場合には、改正後に改めて許可を申請・取得することとなります)
主たる営業所等届出書(別記様式(附則第2項関係)その1)。