【令和2年7月豪雨】引取業者、解体業等の登録・許認可に係る期間の延長措置について
経済産業省、環境省は、今般の豪雨(令和2年7月豪雨)に伴い、昨年の台風第19号の際と同様に自リ法の特別措置(登録、許可の期限延長)について、告示を行いましたのでお知らせいたします。
具体的には、
令和2年7月豪雨に際し災害救助法が適用された同法第2条に規定する災害発生市町村の区域に事業所を有する者(※被災の有無にかかわらず、その区域に事業所を有する者はすべからく対象となります。)で、
・引取業者の登録
・フロン類回収業者の登録
・解体業の許可
・破砕業の許可
令和2年12月27日以前にその効力を失う場合、令和2年12月28日まで満了日を延長されることとなります。
災害救助法が適用された災害発生市町村の区域については、以下のURLをご参照ください。
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